お知らせ
2026.07.02
「特定在留カード」の運用が始まりました(令和8年6月14日~)
令和8年6月14日から、マイナンバーカードと在留カードの機能を一体化した「特定在留カード」の申請・利用が開始されました。
🔶特定在留カードとは?
外国人の方が希望した場合に、マイナンバーカードに在留カードの機能を搭載できる新しいカードです。
これにより、マイナンバーカード1枚で本人確認や行政手続きなどを行うことが可能になります。
🔶主なメリット
在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめられる
市区町村や入管での一部手続きが簡素化される
カードの管理がしやすくなる
🔶申請方法
特定在留カードは、次の手続きと併せて申請できます。
🔵市区町村での手続き
・新規入国後の住居地届出
・住所変更届
・在留資格変更に伴う住居地届出
🔵地方出入国在留管理局での手続き
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間更新
・在留カード再交付申請 など
・新様式の在留カードについて
令和8年6月14日以降に交付される新様式の在留カードは、券面の表示内容が変更されています。
以下の情報はカード表面に表示されません。
・在留期間
・許可の種類
・許可年月日
これらの情報は、今後リリース予定の「在留カード等読取アプリ」等で確認することとなります。
【JSJからのご案内】
新様式の在留カードをお持ちの外国人の方については、企業担当者様におかれましても、
従来とカードの表示内容が異なることをご理解いただきますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、JSJまでお気軽にお問い合わせください。
参考(出入国在留管理庁)
「特定在留カード」のご案内
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html