特定技能制度概要
特定技能制度とは
SYSTEM
特定技能制度でひろがる、
人と企業の新しい可能性
人と企業の新しい可能性
特定技能制度は、日本国内で深刻化する人手不足を背景に、即戦力となる外国人材を受け入れるために創設された新しい在留資格制度です。対象となる分野は介護・外食・宿泊・建設・製造業など12分野に及び、一定の技能水準と日本語能力を持つ外国人が中長期にわたり就労することができます。制度は大きく「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれ、1号では現場作業を中心に最長5年間の就労が可能、2号では熟練技能者として在留期間の更新や家族帯同も認められています。受入企業にとっては人材確保の大きな手段であると同時に、実習生や外国人労働者にとってもキャリア形成と安定した生活につながる制度です。適正な運用とサポート体制の整備により、企業と外国人材の双方にとって持続可能で安心できる環境づくりを目指しています。
特定技能の仕組みと要件
SYSTEM
この制度を利用するには、日本語能力試験N4以上に合格し、対象分野ごとの技能試験をクリアする必要があります。特定技能1号は就労と生活支援を受けながら日本で働くことが可能であり、更新を含め最長5年まで滞在できます。一方、特定技能2号は熟練した技能が認められた人材が対象で、在留期間の更新が可能で、配偶者や子どもなどの家族帯同も認められています。受入企業には、労働条件や生活支援体制を整える責任が課されています。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間
上限:通算で5年
1年を超えない範囲での更新
1年を超えない範囲での更新
技能水準
相当程度の知識又は経験試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同
基本的に認められない
受入れ機関又は
登録支援機関
による支援 対象
登録支援機関
による支援 対象
受入れ可能業種
介護、ビルクリーニング、外食業、農業、飲食料品製造業、漁業、建設、宿泊、造船・舶用工業、自動車整備、航空、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野<計12業種>
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間
上限:なし
3年、1年又は6か月ごとの更新
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準
熟練した技能試験等で確認
日本語能力水準
試験等での確認は不要
家族の帯同
要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関
による支援 対象外
登録支援機関
による支援 対象外
受入れ可能業種
介護を除く11分野
特定技能の受入れ可能業種一覧
OCCUPATION
| 産業分野 | 従事する業務 |
|---|---|
| 介護 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) |
| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 |
| 工業製品製造業 | ・機械金属加工区分 ・電気電子機器組立て区分 ・金属表面処理区分 ・紙器・段ボール箱製造区分 ・コンクリート製品製造区分 ・RPF製造区分 ・陶磁器製品製造区分 ・印刷・製本区分 ・紡織製品製造区分 ・縫製区分 |
| 建設 | ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 |
| 造船・舶用工業 | ・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て |
| 自動車整備 | 自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 |
| 航空 | 空港グランドハンドリング (地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) |
| 宿泊 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
| 自動車運送業 | ・バス運転者区分 ・タクシー運転者区分 ・トラック運転者区分 |
| 鉄道 | ・軌道整備区分 ・電気設備整備区分 ・車両整備区分 ・車両製造区分 ・運輸係員区分 |
| 農業 | 耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) |
| 漁業 | 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・ 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲・処理,安全衛生の確保等) |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般飲食料品 (酒類を除く) の製造・加工,安全衛生 |
| 外食業 | 外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) |
| 林業 | 外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) |
| 外食業 | 森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植える等の作業に従事 |
| 木材産業 | 木材・木製品の製造・加工 |
「特定技能」と「技能実習」の違い
SPECIFIC SKILLS AND TECHNICALL TRAINING
外国人技能実習制度は、日本で技能を学び、習得した技術を母国に持ち帰り活かすことを目的とした国際貢献制度です。一方、特定技能制度は、日本国内で不足する労働力を補うため、一定の技能と日本語力を備えた外国人が即戦力として就労できる在留資格です。技能実習が「学ぶこと」を目的に最長5年間の滞在が認められるのに対し、特定技能は「働くこと」が目的であり、特定技能2号では在留期間の更新や家族帯同も可能です。両制度は補完関係にあり、技能実習を修了した人材が特定技能へ移行するケースも増えています。
特定技能
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
目的
即戦力として日本の人手不足を補う「労働力確保」
在留資格の性格
就労資格(働くこと自体が目的)
対象分野
介護・外食・宿泊・建設・製造など12分野
期間
特定技能1号:最長5年/
特定技能2号:更新可・無期限
特定技能2号:更新可・無期限
家族帯同
1号:不可/2号:可(配偶者・子ども)
移行関係
技能実習からのキャリアパスとして利用される
必要条件
技能試験・日本語試験(N4以上)の合格が必要
監理体制
受入企業が支援計画を作成し、生活支援を提供
技能実習
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
目的
技能を学び母国に持ち帰り活かす「国際貢献」
在留資格の性格
教育・研修的(就労は目的ではない)
対象分野
農業・漁業・建設・製造・介護など約80職種
期間
最長5年(1号→2号→3号)
家族帯同
認められない
移行関係
実習修了者は特定技能試験を免除され移行可能
必要条件
実習修了者は特定技能試験を免除され移行可能
監理体制
監理団体による定期巡回・指導