実習制度概要

外国人実習生制度とは

SYSTEM
ともに成長し、ともに未来を築く
外国人技能実習制度は、日本の産業現場で働きながら技能や知識を学び、母国の経済発展に役立てることを目的とした国際協力制度です。1993年に創設されて以来、製造業、農業、建設、介護など幅広い分野で多くの実習生が活躍してきました。制度の根本にあるのは「人材確保」ではなく「人材育成」であり、日本で培った技能を帰国後に生かすことで、実習生本人の成長はもちろん、母国の発展にも貢献します。一方で、受け入れる日本企業にとっても国際交流の促進や労働力不足の補完といった大きなメリットがあります。制度の健全な運用には、適正な監理体制と企業・実習生双方の理解が不可欠です。技能の習得を通じて人と国をつなぎ、未来へと広がる国際協力の一端を担う制度として期待されています。
人材創造事業協同組合

技能実習生受入れの方式

SYSTEM
受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
2023年末では企業単独型の受入れが1.7%、団体監理型の受入れが98.3%(技能実習での在留者数ベース)となっています。
❶企業単独型:
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
❷団体監理型:
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です)。
企業単独型
企業単独型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
団体監理型
団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習の流れ

FLOW

基礎級

技能試験及び学科試験の
受検が必須

3級

実技試験の
受検が必須

2級

実技試験の
受検が必須

1年目
技能実習1号
講習 実習
入国

在留資格:
技能実習2号ィ、ロ

2年目

3年目

技能実習2号
実習

4年目

5年目

技能実習3号
実習

一旦帰国
(1ヶ月以上)

帰国
講習
(座学)
監理団体で原則2カ月実施
(雇用関係なし)
実習
実習実施者で実施(雇用関係あり)
※監理団体による訪問指導・監査

実習生制度概要

OUTLINE
受入職種
受入職種
受入人数枠
技能実習生の受入れ人数は、改正前と同様、受け入れ企業の常勤職員の人数に対して、定められています。また常勤職員数とは、雇用保険加入者数です。
実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の5%
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

注:優良実施者(企業)の場合、基本の枠の倍(10%)受入可能となります。

【現行制度の基本人数枠(参考)】

実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の 20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
50人以下 3人

【人数枠(団体監理型)】

人数枠
第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
〇団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。
(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍)

〇特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。

〇やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。